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社会保険労務士の仕事
2018年1月16日
社会保険労務士とは社会保険労務士法に基づく、労働・社会保険の国家資格を取得し、所定の実務経験を持つ専門家です。
企業の中での労務問題から、身近な年金や社会保険に対応できる、実務経験と法律知識を持っています。
社会保険労務士は、従業員の採用から退職(解雇)まで(会社設立から解散まで)の間に必要な労働・社会保険の諸手続きのすべてを事業主に代わって行います。また、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの事務を個人に代わって行います。
【主な仕事】
労働保険、社会保険の新規加入と脱退および被保険者資格の取得・喪失等の手続き
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届
労働保険の年度更新手続き
健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き
労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続き
死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
解雇予告除外認定申請手続き
年金裁定請求手続き
審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
各種助成金の申請手続き
労働者派遣事業などの許可申請手続き
求人申込みの事務代理
常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令どおりに変更していない事業所は、ぜひ社会保険労務士に相談してください。社会保険労務士は事業所の実態と法令に合った就業規則を作成・変更します。
他、労働者名簿や賃金台帳、各種労使協定などの書類、帳簿等を事業所に備え付けておくことが事業主に義務づけられています。 このうち、労使協定には次のようなものがありますが、社会保険労務士は、これらの労使協定の事務手続き(届出を含む。)を代行します。
【社会保険労務士が作成する諸規程の例】
給与(賃金)規程
退職金規程
安全衛生規程
災害補償規程
福利厚生(慶弔見舞金)規程
育児・介護休業規程
出向規程
旅費規程
寮・社宅管理規程など
【賃金台帳の作成や労使協定の事務手続き】
三六協定(時間外・休日労働協定)
休憩時間の一斉付与除外協定
1年単位の変形労働時間制の労使協定
フレックスタイム制の労使協定
貯蓄金管理に関する労使協定
賃金控除に関する労使協定
事業場外みなし労働時間制に関する労使協定
専門業務型裁量労働制に関する労使協定
企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議等
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
育児休業の適用除外に関する労使協定
介護休業の適用除外に関する労使協定など
社会保険労務士は、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしても活動しています。
社会保険労務士法は、「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」(同法第2条第1項第3)を社会保険労務士の仕事のひとつ として定めており、社会保険労務士労務管理の専門コンサルタントであることを認めています。
社会保険労務士は、人事・労務管理上の諸問題の相談を受け、企業の実情に応じて適切なアドバイスを行います。
【主な仕事】
賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用、採用・異動・退職・解雇等の雇用管理、労働時間管理(休日・休暇を含む)、福利厚生、安全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関する相談。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、マイナンバー(社会保障・税番号)制度が導入されました。
社労士が顧問先の労働保険社会保険諸法令に関する手続を適正に行うことは当然のことながら、当該手続において使用する特定個人情報について適正な安全管理措置を講じることが求められています。
そのため、マイナンバー制度に関し、社労士が顧問先の身近な相談相手として適切な助言が行えるよう、社労士会全体として取り組んでおります。
マイナンバーに関する取り組み(全国社会保険労務士会連合会HPへ移動します。)
また、マイナンバーだけでなく、個人情報に関しても、社労士には社会保険労務士法で守秘義務が課せられており、職業倫理の観点からも適正な取扱いが求められています。
社労士は顧問先の従業員等、常に多くの個人情報を取扱う士業です。そのため、顧問先等から「社労士に任せて安心・安全」と言っていただけるために、個人情報の適正な取扱いを実践していることを「見える化」した、士業で唯一の認証制度(SRP認証制度)を平成20年度に創設しました。
さらにマイナンバー制度の導入に伴い、高度な情報セキュリティ対策を講じる認証制度に刷新(SRPⅡ認証制度)しました。
これからも個人情報等の厳格な取扱いについて、社労士会全体として取り組んでまいります。
社労士事務所における個人情報保護(全国社会保険労務士会連合会HPへ移動します。)
平成17年の社会保険労務士法第7次改正により、紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)が追加されました。
1. 社会保険労務士業務に次の業務が追加
(1)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続きにおける紛争当事者の代理
(2)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きにおける紛争当事者の代理
(3)個別労働関係紛争(紛争目的価額60万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決手続で、厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うものにおける紛争当事者の代理
2. 個別労働関係紛争の解決促進に関する法律(ADR法)第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせん手続きの代理
※上記1.及び2.の業務(紛争解決手続代理業務)は、厚生労働省が全国社会保険労務士会連合会に委託し、実施する紛争解決手続代理業務試験に合格し、且つ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)に限り、行うことが出来ます。
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